新型コロナでどうなるの? なかなか聞けないQ&A⑭

2021/07/15

【新型コロナQ&A】地方税の減免措置

カテゴリ: 住まい

パナソニック ホームズのニュースレターより、
新型コロナの影響を取り巻く税務や法律の最新情報をお届けします。

監修:パナソニック ホームズ

監修:パナソニック ホームズ

地方税の減免措置

  所得税や法人税などの国税の減免措置は大々的に伝えられていますが、
   市区町村などの窓口に関係する地方税の減免措置についても教えてください。
  
         

個人や中小事業主にも手厚く講じられています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、税務対応している地方税の主なものを以下に解説します。
①徴収の猶予特例・・・収入が大幅に減少(概ね20%以上)した場合において、無担保かつ延滞金なしで
 1年間地方税が猶予されます。(令和3年1月末まで)
②中小事業者等が所有する償却資産及び家屋の固定資産税の軽減措置・・・令和3年度課税の1年分に限り、
 売上が30%以上50%未満減少している者は50%、50%以上減少している者はゼロとされます。
③生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例・・・新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、
 新規に設備投資を行う中小業者に減税措置が講じられます。
④自動車税、軽自動車税の軽減措置の延⾧・・・自動車税・軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する
 特例措置の適用期限を6か月間延⾧し、令和3年3月末までに取得したものが対象になります。
⑤耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置・・・新型コロナウイルス感染症の影響によって
 耐震改修した住宅を6か月以内に居住の用に供することができない場合でも特例措置の適用が可能となります。

 ※ ②固定資産税
   ◎中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
    ・厳しい経営環境にある※中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、
     
償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとする。
    (※)令和2年2月=10月までの任意の3ヵ月間の売上高が、前年の同期と比べて、
       30%以上50%未満減少している者50%以上減少している者  2分の1
       50%以上減少している者                   ゼロ

 

取材協力:パナソニック ホームズ(株)
 パナソニック ホームズ株式会社(旧パナホーム株式会社)は、創業以来、新しい日本の住まいをお届けしてきました。
 そして今、パナソニックグループとしての相乗効果の強化を図りながら、より幅広い事業活動を展開しています。
その中心となるのは住宅事業と資産活用事業、そしてリフォーム事業。
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