新型コロナでどうなるの? なかなか聞けないQ&A⑩

2021/03/01

【新型コロナQ&A】家賃の減額要請を受けた場合

カテゴリ: 住まい

パナソニック ホームズのニュースレターより、
新型コロナの影響を取り巻く税務や法律の最新情報をお届けします。

監修:パナソニック ホームズ

監修:パナソニック ホームズ

家賃の減額要請を受けた場合  

  はアパートと3階建てのテナントビルを所有しています。
新型コロナウイルス感染症の影響で、一部のテナントや入居者から家賃の減額要請や家賃の未納が発生しています。
どのように対処すればよいのか困っています。

         

対処方法は3通りです

借地借家法による賃貸借契約書によれば、賃料の増減に関する規定は、著しい経済状況の変化に伴う場合などに
限定されていて、今般の新型コロナウイルス感染症の影響による賃料減額は含まれないと解釈されています。
とは言っても休業や営業自粛が⾧引けば、閉店などという事態に追い込まれることは想像に難くありません。
かといってテナントが退去すれば新しいテナントを募集するのも至難の業でしょう。
そうなると共存共栄、ある意味で、妥協点を見い出さざるをえないでしょう。
それには次の3通りがあると言われています。

①賃料の支払い猶予をする。
テナントの売上が減少している一定期間につき支払いを猶予し、経営状況が好転すれば猶予した賃料を分割で支払ってもらう。

②賃料と預かり保証金の相殺
店舗等の場合、多額の預かり保証金等をオーナー経営者に差し入れている場合が多いようです。
保証金等は将来テナントが退去する際、返却しなければならない金額なので、賃料と相殺することによって、
将来支払わなければならない金額の前払と思えばよいかもわかりません。

③賃料の減額
既に賃料の支払いが滞っている場合など、家賃支払いを猶予あるいは減額せざるをえません。
このような場合はテナントの経営回復を願うばかりですが、テナントによっては、今後の営業再開、回復に向けての、
有難い援助となります。

注意)賃料の減額の場合は、コロナの影響のある期間に限るなど、一定の条件を満たせば、損金算入できる場合があります。

 

取材協力:パナソニック ホームズ(株)
 パナソニック ホームズ株式会社(旧パナホーム株式会社)は、創業以来、新しい日本の住まいをお届けしてきました。
 そして今、パナソニックグループとしての相乗効果の強化を図りながら、より幅広い事業活動を展開しています。
その中心となるのは住宅事業と資産活用事業、そしてリフォーム事業。
 パナソニック ホームズ(旧パナホーム)は、多様化するお客さまの夢やご要望にお応えする「住まいとくらしの総合産業」をめざします。
会員特別割引有 「特典紹介」ボタンよりログイン後表示 特典紹介へ