新型コロナでどうなるの? なかなか聞けないQ&A⑦

2020/11/02

【新型コロナQ&A】固定資産税等の軽減措置

カテゴリ: 住まい

パナソニック ホームズのニュースレターより、
新型コロナの影響を取り巻く税務や法律の最新情報をお届けします。

監修:パナソニック ホームズ

監修:パナソニック ホームズ

固定資産税等の軽減措置  

  私新型コロナウイルス感染症の影響で商売に大打撃を受けています。機械器具などに毎年かかる償却資産税や
建物にかかる固定資産税などの支払いも大変です。市区町村のこういった地方税に何か軽減措置はあるのでしょうか?
         

手続きを要しますが、軽減措置はあります

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している個人事業者、中小企業者に対して
償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担が軽減されることになります。但し令和3年度分です。
適用対象中小企業者等は、令和2年2月から10月までの任意の3か月間の売上高が、前年の同期間と比べて「30%以上50%未満減少して
いる者」は2分の1軽減、「50%以上減少している者」は全額軽減、するという措置です。
売上高が減少しているかどうかは、会計帳簿等でその要件を具備しているかどうかで確認されればよいとされています。
なお、この軽減措置は、令和3年1月31日までに、認定経営革新等支援機関等の認定を受けて各市町村に申告した者に適用されます。
認定経営革新等支援機関等とは税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関などを言います。
具体的には会計事務所や最寄りの商工会、商工会議所などが該当します。ここでいう中小企業者等とは、資本金等が1億円以下、
従業員数が1000人以下の法人、個人事業者を言います。



  住宅用地には課税標準の特例措置が設けられており、税負担が軽減されています。
200㎡を超える土地は、賃貸併用住宅や          
共同住宅が有利!             


   

 

取材協力:パナソニック ホームズ(株)
 パナソニック ホームズ株式会社(旧パナホーム株式会社)は、創業以来、新しい日本の住まいをお届けしてきました。
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その中心となるのは住宅事業と資産活用事業、そしてリフォーム事業。
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