新型コロナでどうなるの? なかなか聞けないQ&A⑥
2020/10/16
【新型コロナQ&A】相続税の申告期限の延⾧
相続税の申告期限の延⾧
Q 私の父は昨年12月に他界しました。申告期限は亡くなってから10か月後の今年10月ですが、何分このコロナ騒動で
遺族の集まりもままなりません。申告期限に間に合わないと思いますが、何か救済措置はあるのでしょうか?
A 相続税申告の期限の延⾧は認められます。
新型コロナウイルス感染症等の影響により、相続人等が期限までに申告・納付が出来ない「やむを得ない理由」がある場合には、
個別に申請することによって期限の個別延⾧が認められます。
この「やむを得ない理由」とは、相続人が新型コロナウイルス感染症に感染した場合は当然ですが、新型コロナウイルス感染症の
影響によって相続人等が次のような状況となっていることにより、申告が困難となっている場合も当てはまります。
① 体調不良により外出を控えている場合
② 平日の在宅勤務を要請している自治体に住んでいる場合
③ 感染拡大により外出を控えている場合
また、①から➂のような理由以外でも、新型コロナウイルス感染症の影響を受けていると思われる場合には、相続税の申告・納付
期限の延⾧が認められます。
申告にあたっては、事前の申告書等を作成・準備する必要がなく、実際の相続税の申告の際に、申告書の余白に「新型コロナウイ
ルスによる申告・納付期限延⾧申請」と言った文言を付記するか、あるいはe-Taxで申告する人は「相続税の申告書等送信票(兼
納付書)」の「特記事項」欄にその旨を入力するなどして申請を行うことができます。
相続税の申告が必要な人
被相続人から相続などによって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額(相続財産等の合計額)が、遺産に係る基礎控除額を
超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
取材協力:パナソニック ホームズ(株) |
---|
パナソニック ホームズ株式会社(旧パナホーム株式会社)は、創業以来、新しい日本の住まいをお届けしてきました。
そして今、パナソニックグループとしての相乗効果の強化を図りながら、より幅広い事業活動を展開しています。 その中心となるのは住宅事業と資産活用事業、そしてリフォーム事業。 パナソニック ホームズ(旧パナホーム)は、多様化するお客さまの夢やご要望にお応えする「住まいとくらしの総合産業」をめざします。 |
会員特別割引有 「特典紹介」ボタンよりログイン後表示 特典紹介へ |