新型コロナでどうなるの? なかなか聞けないQ&A④

2020/09/14

【新型コロナQ&A】住宅取得資金の贈与税・非課税の特例の延⾧

カテゴリ: 住まい

パナソニック ホームズのニュースレターより、
新型コロナの影響を取り巻く税務や法律の最新情報をお届けします。

監修:パナソニック ホームズ

監修:パナソニック ホームズ

住宅取得資金の贈与税・非課税の特例の延⾧ 

昨年(令和元年)に父から1200万円の住宅取得資金の贈与を受けて、家屋の棟上げまで工事が終了し、
2020年(令和2年)12月末までに居住する見込みであるとして、この特例の適用を受けて贈与税の申告を行い
ましたが、新型コロナウイルス感染症等の影響により住宅の新築工事の工期が延⾧され同日までに居住出来ません。
このような場合どうなるのでしょうか?

1年間延⾧され、特例の適用を受けることができます。

2020年(令和2年)3月までの契約ですと良質住宅の場合、最大3000万円の贈与まで非課税となります。
ただし「住宅取得資金の贈与税の非課税の特例」の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日
までに住宅取得資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築(棟上げまで工事が完了している状態)又は取得等
をし、同年12月末までにその家屋に居住している必要があります。
今般の新型コロナウイルス感染症についていえば、例えば、緊急事態宣言などによる感染拡大防止の取組に
伴う工期の見直し、資機材等の調達が困難なことや、感染者の発生などにより工事が施行できず工期が延⾧
される場合など、新型コロナウイルス感染症等の影響により生じた自己の責めに帰さない事由については、
取得期限までに新築できなかった場合や居住期限までに居住できなかった場合には、それぞれの期限が1年間
延⾧
されます。
従ってお尋ねの場合は、居住期限は2021年12月31日となります。
仮に新築住宅が2021年3月15日までに完成せず工期が延⾧された場合は、延⾧後の取得期限は2022年(令和
4年)3月15日となり、延⾧後の入居期限は2022年(令和4年)12月31日となります。

 

取材協力:パナソニック ホームズ(株)
 パナソニック ホームズ株式会社(旧パナホーム株式会社)は、創業以来、新しい日本の住まいをお届けしてきました。
 そして今、パナソニックグループとしての相乗効果の強化を図りながら、より幅広い事業活動を展開しています。
その中心となるのは住宅事業と資産活用事業、そしてリフォーム事業。
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