新型コロナでどうなるの? なかなか聞けないQ&A③

2020/08/20

【新型コロナQ&A】住宅ローン控除の適用?

カテゴリ: 住まい

パナソニック ホームズのニュースレターより、
新型コロナの影響を取り巻く税務や法律の最新情報をお届けします。

監修:パナソニック ホームズ

監修:パナソニック ホームズ

住宅ローン控除の適用?  

2020年3月に念願のマイホームを新築し、13年間に渡り大型住宅ローン減税を受けられると思っいましたが、
  新型コロナウイルスの影響でマイホームへ引っ越しもままならなくなりました。
  住宅ローンの適用を受ける要件の一つに「住宅取得の日から6か月以内に居住しなければならない」とありますが、
  来年になっても住宅ローン減税を受けることができるでしょうか?
 

6か月以上になっても住宅ローン減税を受けることができます

住宅ローン減税は、住宅ローンでマイホームを取得した場合に、その取得の日から6か月以内に居住するなど、
一定の要件を満たした時は13年間に渡りローン残高の1%を13年間、所得税から毎年控除(10%の消費税の適用分)する制度で
サラリーマンなどは初年度簡単な手続きをするだけで、⾧年その恩恵を受けることができ、人気のある節税制度です。
新型コロナウイルスの影響で、取得日から6か月以内に入居できなくなるケ ースが多く出てきました。
その為、このほど政府は、新型コロナウイルス税特法において、住宅ローン控除の適用要件について次のように、
  ①中古住宅の増改築と②新築住宅に分けて、弾力化を図りました。

10年間で最大500万円(毎年のローン残高の1%を所得税・住民税から控除)
居住開始日 控除
期間
各年の控除限度額
20144~ 13 【1 ~10年目】年末残高等×1% (上限50万円)
2021年12月   【11~13年目】次のいずれか少ない額が控除限度額
     ① 年末残高等[上限5,000万円]×1%
     ②(住宅取得額等対価の額-消費税額[上限5,000万円]×2%÷3

  ①中古住宅を取得した後、その住宅に入居することなく増改築等工事を行った場合の住宅ローン控除については、
    新型コロナウイルス感染症等の影響によって工事が遅延したことなどにより、その住宅への入居が6か月以内に
   出来なかったとしても、次の要件を満たせば住宅ロ ーン控除を受けることができます。
   イ、 「一定の期日」までに、増改築等の契約を締結していること。
      「一定の期日」とは、中古住宅の取得等をした日から5か月後又は新型コロナ税特法の施行日(令和2年4月30日)から
      2か月後のいずれか遅い日をいいます。
   ロ、増改築等の終了後6か月以内に、中古住宅に入居していることハ、令和3年12月31日までに中古住宅に入居していること
  
  ②住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置については、①と同様に新型コロナウイルス感染症等の影響により、
   住宅の取得をした後、令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも、次の要件を満たすときには、
   住宅ローン減税を受けることができます。
   イ、「一定の期日」までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること。
     「一定の期日」とは、新築については令和2年9月末、中古住宅、増改築については令和2年11月末
   ロ、 令和3年12月31日までに住宅に入居していること。
 

取材協力:パナソニック ホームズ(株)
 パナソニック ホームズ株式会社(旧パナホーム株式会社)は、創業以来、新しい日本の住まいをお届けしてきました。
 そして今、パナソニックグループとしての相乗効果の強化を図りながら、より幅広い事業活動を展開しています。
その中心となるのは住宅事業と資産活用事業、そしてリフォーム事業。
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