【新型コロナQ&A】厚生年金保険料、国民年金保険料の猶予、免除
掲載日:2021/06/16
厚生年金保険料、国民年金保険料の猶予、免除 

Q 新型コロナウイルス感染症の影響で商売ができず、毎日の資金繰りに追われている有様です。
従いまして厚生年金保険料・労働保険料などを納めることができず、滞納をしている状況です。
この先も改善は見込まれません。どうしたらよいでしょうか。
A 厚生年金保険料などの納付の猶予や免除の特例措置があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、
申請により、 1年間、特例として厚生年金保険料・労働保険料の納付を猶予することが可能になります。
その対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、
事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上の減少があり、一時に納付することが困難な事業主です。
1年間、厚生年金保険料等の納付が猶予され、しかも担保の提供は不要。令和2年2月1日から令和3年1月31日
までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となります。
また国民年金保険料が免除になる可能性もあります。新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和2年2月以降に収入が減少し、所得が相当程度まで下がった方が対象で、個人が納める国民年金保険料の
全部もしくは一部が免除され 、または猶予されます。申請方法は、申請書類を市区町村の国民年金窓口に
提出することになります。
この他、電気、ガス、電話料金、NHK受信料の支払いが困難な事情がある方に対しても、
それぞれの窓口で対応していますので、確認してください。