【新型コロナQ&A】新型コロナの影響で、税金が払えない場合は?
掲載日:2020/07/10
新型コロナの影響で、税金が払えない場合は?
Q 私は令和元年分の確定申告を今年2月に税務署に提出しました。
所得税額が出たのですが、新型コロナウイルスの影響で商売ができなくなり、資金
繰りが悪化し、その後その所得税を納めていません。納めなくてはならないのでしょうか。
A 基本的には、今、納めなくてもいいです。
政府は補正予算で「納税を猶予する特例制度」を公表しました。政府のPRでは
「新型コロナウイルスの影響で納税が困難な方へ、無担保・延滞税なし」を謳い、
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例
に関する法律」は野党を含め満場一致で可決されました。
この法律の骨子は次の5つ。
① 新型コロナウイルスの影響で2月以降任意の期間(1か月以上)において売り上げが20%以上減少している
② 納税を行うことが困難である
③ ①②の要件を満たすものであれば、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するすべての
国税、所得税、法人税、相続・贈与税、登録免許税、消費税、酒税等々・・・・確定、予定、中間納付を
問わずです
④ 猶予期間は1年間、担保不要、延滞税全額免除
⑤ 猶予期間内の途中納付は可
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例えば、今年6月の売上が、昨年6月に比べて20%以上減少しているという場合。に適用できます。
税金を納めなくてもよい手続きは、①納期限(新型コロナウイルスの影響で延?されている場合は、その期限)
までに申請書類を提出する、②申請書には収入が減少した状況がわかるもの(1か月だけでも20%下がったも
のがあればよい、無理なら口頭でも可)を添付する。この適用者には事業者はもちろんのこと、サラリーマン、
フリーランス、パート、アルバイト、など納税者であれば誰でもよいことになっています。
気を付けなければならないのは、あくまで令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するもので、
それ以前に滞納になっているものは対象とはなっていません。