2022/07/15

賃貸住宅オーナーの経営規模に応じた節税対策【1】

カテゴリ: 住まい

パナソニック ホームズのニュースレターより、
土地資産を取り巻く税務や法律の最新情報をお届けします。

監修:パナソニック ホームズ

監修:パナソニック ホームズ

<節税対策の「基本」は賃貸住宅経営ですが、これには当然「応用」が存在します>

アパートマンション経営をされている方は、既に節税対策の基本はクリアされていますので、まずは一安心です。
しかし、税法には規模などに応じた特例措置や、組み合わせると有利になる制度が用意されていますので、これを使わない手はありません。
今回は、この「応用」の一部をご紹介します。



<所得税の計算上は、白色より青色が有利>


白色申告でも平成26年から帳簿の提出が必要となり、青色・白色に係らず確定申告をする以上、記帳は避けられません。
どちらも記帳が必要なら、特典の多い方を選ぶべきです。



<不動産貸付が事業的規模で行われていない場合でも「青色申告」で所得税の特典を受ける>

事業開始の忙しさに紛れ「申告書」を出せないまま「白色申告」となっている方がいらっしゃるようです。
事業的規模に満たなくても、簡易帳簿をつけるなら青色申告特別控除の10万円の方だけでも受けるのが得策。

1.青色申告の要件
 一定の帳簿を備え付け、青色申告承認申請書を税務署⾧へ提出し承認を受けること。(簡易帳簿も条件付で選択可)

2.青色申告の特典
 [ア]青色事業専従者給与
   …
届出書の範囲内で給与を必要経費に計上できる。(事業的規模が要件)
 [イ]純損失の繰越控除
   …
翌年以降3年間損失の繰越控除可
 [ウ]青色申告特別控除
   …
最高55万円(e-TAX利用は65万円)、不動産貸付が事業的規模に満たない場合、最高10万円
 [エ]少額減価償却資産の特例
   …
取得価額30万円未満の減価償却資産は取得した年に全額(年間300万円を限度)を必要経費に算入できます。



<小規模企業共済>

廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」。
掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、万一、共済契約者が死亡した場合の共済金は、退職手当金に該当し、500万円×法定相続人の数に相当する金額は非課税となります。



<税法上、不動産はたくさん持っている方が有利>

事業的規模の判定
㋐形式基準(5棟10室基準)
 【建物】アパート等は独立した室数がおおむね10以上
     独立家屋の貸付けは、おおむね5棟以上
 【土地】土地、駐車場の契約件数がおおむね50件以上
    (1室貸付けに相当する土地の契約件数を概ね5件)
㋑実質基準
 賃貸料収入や管理状況等からみて、形式基準に準じると認められれば、事業として取り扱うことになります。





 
取材協力:パナソニック ホームズ(株)
パナソニック ホームズ株式会社(旧パナホーム株式会社)は、創業以来、新しい日本の住まいをお届けしてきました。

そして今、パナソニックグループとしての相乗効果の強化を図りながら、より幅広い事業活動を展開しています。

その中心となるのは住宅事業と資産活用事業、そしてリフォーム事業。

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