2022/06/15
相続登記の義務化への対応
カテゴリ: 住まい
所有者が分からない土地の問題を解決するための関連法が国会で可決成立。
今回の改正で、2024年内を目途に、相続不動産の取得を知ってから3年以内に所有権移転登記をしなければ原則10万円以下の過料を課されることになりました。
■ 相続不動産に登記義務
■ 2024年以降、知った日から3年以内
■ 違反は10万円以下の過料
「今の時点で相続登記が終わっていない不動産を所有の場合は、この改正でどうなるのだろう?」
--- まだ相続登記が終わっていない不動産の取り扱い ---
相続登記の義務化は、この改正が施行された後に開始された相続だけでなく、施行される前に既に登記名義人が死亡している不動産についても対象となります。
この場合、相続の開始を知った日か、改正の施行日のいずれか遅い日から、3年以内に相続登記しなければならないとされています。
【過料が課される流れ】
過料は、法務局(登記官)から裁判所に対しての通知を行うことで課されます。
法務局は相続登記の義務違反の事実を把握した場合には、すぐに裁判所に対して過料の通知を行うのではなく
1.まずは、相続人に対して登記申請をするよう促す
2.それでも登記申請義務者が理由なく登記申請をしないときに、初めて裁判所に対して通知を行い過料を課す
3.きちんと登記申請がされた場合には過料通知をしない
というような流れが想定されています。
※今後、過料通知についての手続が法務省令において明確に規律される予定です。
相続登記を長時間放置すると、法改正に係わらず次のようなデメリットがあります。
1.権利関係が複雑になる可能性
…年数の経過で相続人に更に相続が発生すれば、相続人の数が増え登記自体が難しくなる場合があります。
2.認知症等の事情により手続が困難となる可能性
…相続人に一人でも認知症の方がでた場合、成年後見人を選任しなければ遺産分割協議ができなくなります。
3.相続登記がされていないと、売却や担保設定ができない
4.不測の事態の際に生じる問題
…東日本大震災における原発事故による賠償手続において、相続登記を済ませていなかった方への賠償が速やかに行えない問題が生じました。
相続登記は、年数が経てば上記のような事情が生じる可能性があり、いざ法務局からの催告等があった場合に登記が行えない、または多額のコストがかかる可能性もあります。
相続登記を行うことが困難な事情がある場合 ~相続人申告登記の制度~
相続人間で遺産分割協議がまとまらない等、登記を行いたくても行えないような場合もあります。
そこで、今回の改正においては相続人申告登記(仮称)の制度が創設されました。
この制度は、相続登記を申請する義務を負う者が、法務局に対し「登記上の所有権の名義人について相続が開始した旨および自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出る」という、非常に簡易的なものですが、これにより相続登記の義務を履行したものとみなされます。
取材協力:パナソニック ホームズ(株) |
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