2022/05/15

令和3年は、3年に一度の固定資産税の評価替えの年

カテゴリ: 住まい

パナソニック ホームズのニュースレターより、
土地資産を取り巻く税務や法律の最新情報をお届けします。

監修:パナソニック ホームズ

監修:パナソニック ホームズ

今年も、固定資産税を納める時期がやってきました。
皆さんのお手元には納税通知書は届きましたか?

昨年令和3年は、3年に一度の評価替えの年。
土地および家屋に対して課する固定資産税の算定の元となる、固定資産税評価額を見直す「評価替え」が行われました。
全ての土地および家屋の価額が見直されていますので、しっかりと中身を確認してみてください。


--- 固定資産税の縦覧と不服審査申出について ---

地方税法では、この時期に「縦覧」という制度を設けています。
これは、納税者が他の納税者の土地や家屋の評価額を縦覧することで、評価額の適正さを判断することができるように設けられた制度だそうです。
縦覧期間は市町村で異なりますが、概ね4月1日~第1期の納期限までとなっています。
固定資産税額に疑問があれば、他と比較できるいい機会です。
しかし、納税通知書が届いた頃には「縦覧期間」が過ぎていて、不合理を覚える人も多いはず。

そこで、不服申立てや審査申出が実際にはどれくらい行われているのかを調べてみました。

30年度の審査届出件数は、東京主税局管内で、土地約215万筆に対して62件、家屋319万棟に対して112件。
不服申立て審査届出は3万件に1件と、めったに届出はされていません。
かつ審査結果では却下・棄却が殆どで、認容されたのはわずか22件。
割合では24万件に1件の狭き門でした。



結果、審査申出が行わることも稀で、審査も却下・棄却が多く、簡単には「認容」されないように見えます。

それでも過去には下記のように大きな話題を呼んだ事件もありました。

2020年6月30日 NHKニュースより
「大阪市は、ビルやマンションの固定資産税などを独自のルールで算出した結果、国の基準より多く徴収しすぎていたとして、3万4000人の納税者に、合わせて71億円を返還することになった」
と、大きく報じられ話題になりました。



--- 固定資産税の評価替えの年とは ---

3年に一度の評価替えの年を「基準年度」といい、全ての土地と家屋の価格が見直されます。
ちなみに、その翌年、翌々年は据え置き年度と呼ばれ、地目の変更や増築などがなければ、原則は基準年度の価格がそのまま据え置かれることになっています。
ただし見直し価格が大きく上昇した年は、税額の急な負担増を抑える為の調整がされます。
上昇の角度が緩やかなアップになるように、上昇分をこの据え置き年度に割り振るため「毎年上がっている」と感じる方も少なくない筈です。









取材協力:パナソニック ホームズ(株)
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