新型コロナでどうなるの? なかなか聞けないQ&A⑬
2021/05/17
【新型コロナQ&A】役員報酬の減額
カテゴリ: 住まい
役員報酬の減額
Q 私はアパートや貸店舗などを営む不動産賃貸業を経営しています。
何年か前に税金対策もあって法人化して、家族もそこで役員報酬を取っています。
しかし、ここにきて新型コロナウイルス感染症の影響で家賃収入は激減しました。
役員報酬も払えない状況になりましたが、税法では役員の報酬下げは期中では認められないと
言われていますが、どうしたらよいでしょうか所得税の課税対象となるのでしょうか?
A 例外として認められます。
法人が役員に対して支給する給与の額のうち、損金に算入出来るのは、原則として、1か月ごとに定額を支給する
「定期同額給与」が一般的です。額を変更できるのは、唯一株主総会での決議事項となっています。
しかし昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、業績が急速に悪化して家賃や給与の支払いが困難となり、
取引銀行等の関係からもやむなく役員給与を減額しなければならない状況にある場合には、税法で認められる
「 業績悪化事由」にあたるとして、期中に役員給与を減額しても、損金算入が認められることになりました。
さらに新型コロナウイルス感染症の性質上、経営状況の改善に時間を要する業種も多いことから、今、売り上げなどの
数値的指標が著しく悪化していないとしても、役員給与を減額しなければ、将来、財務状況が悪化することが予測される
場合も「業績悪化事由」に該当すると考えられます。
取材協力:パナソニック ホームズ(株) |
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そして今、パナソニックグループとしての相乗効果の強化を図りながら、より幅広い事業活動を展開しています。 その中心となるのは住宅事業と資産活用事業、そしてリフォーム事業。 パナソニック ホームズ(旧パナホーム)は、多様化するお客さまの夢やご要望にお応えする「住まいとくらしの総合産業」をめざします。 |
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