新型コロナでどうなるの? なかなか聞けないQ&A⑫
2021/04/01
【新型コロナQ&A】助成金等の課税関係
カテゴリ: 住まい
助成金等の課税関係
Q 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い国や市区町村から受け取った助成金や協力金は
所得税の課税対象となるのでしょうか?
A 課税されるものと、そうではないものとが、あります。
A まず①課税されるもの ②課税されないもの(非課税)に分類します
①課税されるもの
次のような助成金は、課税扱いとなります。
(1)事業所得となるもの・・・事業に関して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する
補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補填を目的として支給するものなど)
(2)一時所得となるもの・・・例えば、臨時的に一定の所得水準以下の人に対して支給するなど、
事業に関連しないもので、一時に支給される助成金
(3)雑所得になるもの・・・上記(1)(2)に該当しない助成金
②課税されないもの
(1)助成金の給付の根拠となる法令等の規定により、非課税とされるもの
(2)その助成金が次のイ、ロ、に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税とされるもの
イ、学資として支給される金品
ロ、心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
取材協力:パナソニック ホームズ(株) |
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