新型コロナでどうなるの? なかなか聞けないQ&A⑪
2021/03/16
【新型コロナQ&A】中間納付の税金が払えない
中間納付の税金が払えない
Q 私は零細事業者ですが、令和元年分の確定申告書の申告納付は、終えました。
所得税や消費税の中間納付や住民税の納付書も届きましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げも激減し、
到底支払うことができません。どうしたらよいでしょうか。
A 納税猶予の申請をする。
資金繰りで、お困りのことと思います。確定申告した税金は納めたものの、その後の売り上げ減少(20%以上)で
経営が大変になっている事業者が激増しました。
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する税金については、特例が設けられました。
納期限の四期日から1年以内の期間、税金の支払いが猶予されます。
この特例の適用対象者とは以下に該当しなければなりません。
①新型コロナウイルス感染による治療のために店を⾧期間休業した場合
②新型コロナウイルス感染症の影響により、予約の大部分がキャンセルとなった場合
③新型コロナウイルス感染症の影響により、受注が急減した場合
④新型コロナウイルス感染症の影響による勤務先の休業により、仕事を失 った場合
⑤自粛要請により店を休業又は営業時間を短縮した場合、納税猶予を申請する人は右記の書類を提出しなければなりません。
(提出する書類)
イ、 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業収入等が概ね20%以上減少した事実を証するに
足りる書類(売上帳、現金出納帳、給与明細書等の写し)
ロ、 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
ハ、収支の明細書
申請が受理されれば、猶予期間内は、督促されません。既に督促を受けていた場合であっても、猶予期間中は滞納処分を
受けることはありません。また、既に差し押さえを受けている場合であっても、事業の継続又は生活の維持に支障がある
場合は、差し押さえの解除を申請することができます。
但し、猶予期間は最大で、1年だという事をお忘れなきように。
取材協力:パナソニック ホームズ(株) |
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